法人税の中間申告-還付加算金狙いは
法人税では、事業年度の中間で税金を計算して納付することになっています。
今回は、法人税の中間申告について、説明します。
ポイント
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- 前年度の法人税額が20万円を超える法人が対象
- 中間申告の申告・納付回数はそれぞれ1回
- 中間申告期間は事業年度開始6ヵ月後、同じく納期限はさらに2ヶ月以内
- 仮決算を行って、法人税の中間申告の納付額を少なくできる場合がある
- 還付加算金狙いの過大な中間申告には規制が入った
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前年の法人税の税額が20万円を超えると、事業年度開始から6ヵ月後に、税務署から法人税の中間申告の納付書が、自治体の税務課から地方税(住民税・事業税)の中間申告の納付書がそれぞれ届きます。
法人税と地方税(住民税・事業税)の中間申告は、前年の税額にかかわらず1回のみです。
前年の税額が多いと回数が増える消費税の中間申告とはこの点で違いがあります。
中間申告の納付額は、法人税は前事業年度の納付法人税額の半分、地方税(住民税・事業税)も同じく前事業年度の半分が中間申告納付額となります。
納付を怠ると、延滞税が加算されますから注意して下さい。
法人税の中間申告の納付額はあらかじめ見込んでおく必要がありますが、予定していないと資金繰りにも大きな影響があり、慌てることもあります。
そういうときに検討したいのが、仮決算をして法人税の中間申告をする方法です。
仮決算による法人税の中間申告では、「中間申告対象期間」を一事業年度とみなして申告します。
6ヵ月を一課税期間とみなして仮決算を行って、それに基づいて納付すべき法人税額及び地方法人税額を計算することができます(法法72)。
利益の多くが決算期前の6ヵ月に集中している会社であれば、法人税の中間申告の納付額を少なくできます。
本決算とほぼ同様に、6ヵ月分の貸借対照表と損益計算書 、勘定科目内訳明細書、資本積立金額の増減に関する明細書などの書類を作成しなければなりませんが、差額が大きい場合にはメリットがあります。
[su_heading size=”15″ margin=”10″]還付加算金狙いの過大な中間申告には規制[/su_heading]
敢えて仮決算を行って多額の税金を納付して、本決算では還付を受けるという方法がありました。
「なぜわざわざ税金を多く払う?」
と思われるかもしれませんが、それは差額に対して還付加算金が支払われるためでした。
この還付加算金は、年利7.3%(平成21年以前)という高率なもので、キャッシュに余裕がある会社は高利の銀行に預ける感覚でこの制度を利用していたようです。
ある意味賢い還付加算金狙いの方法は、平成23年度税制改正で規制されました。
平成23年4月1日以後に開始する事業年度については、仮決算により計算した中間納税額が、前事業年度の確定法人税額の1/2を超えるような場合には、前期実績に基づく予定申告しかできなくなりました。