消費税の中間申告-少なくする方法は
確定申告が終わって、やっと一息ついたところに届く、消費税の中間申告の納付書。
消費税の課税事業者になってから日が浅いと、突然届く消費税の中間申告の納付書にドキっとしますよね。
それでは、消費税の中間申告について、説明します。
ポイント
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- 前年度の消費税額が48万円を超えると消費税の中間申告の納付書が届く
- 消費税の中間申告の申告・納付回数は、前年の消費税額に応じて増える(1回、3回、11回)
- 消費税の中間申告の納期限は、課税対象期間経過後2ヶ月以内
- 仮決算を行って、消費税の中間申告の納付額を少なくできる場合がある
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消費税の中間申告は、前年の消費税の税額が大きいほど、回数と納付額が増えます。
例えば、前年に消費税額と地方消費税額の合計額が500万円であれば、前回決算から8月以内に消費税額と地方消費税額の中間申告分として250万円を納付しなければいけません。
納付を怠ると、延滞税が加算されますから注意して下さい。
消費税の税額と中間申告の回数・納付額の関係は次のようになっています。
消費税の中間申告
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前年の消費税額 (消費税額+地方消費税額) |
中間申告の回数 | 中間申告の対象期間 (申告・納付期限) |
中間申告の納付額※ |
48万円以下 (60万円以下) |
無 | - | 無 |
48万円超400万円以下 (60万円超500万円以下) |
年1回 | 前期末後1〜6月(8月後) | ※2分の1 |
400万円超4,800万円以下 (500万円超6,000万円以下) |
年3回 | 前期末後1〜3月(5月後) 前期末後4〜6月(8月後) 前期末後7〜9月(11月後) |
※それぞれ 4分の1 |
4,800万円超 (6,000万円超) |
年11回 | 毎月(各2月後) | ※それぞれ 12分の1 |
[/su_table]
※前年の消費税額及び地方消費税額消費税に対して
慣れない方は戸惑うのは、決算期末が起点になっているからかもしれません。
そこで具体的に決算期を12月決算として当てはめてみます。
12月決算の会社の場合
[su_table]
前年の 消費税額+地方消費税額 |
中間申告 の回数 |
中間申告の対象期間 | 中間申告の申告・納付期限 |
60万円超 500万円以下 |
年1回 | 6月 | 8月 |
500万円超 6,000万円以下 |
年3回 | 3月、6月、9月 | 5月、8月、11月 |
[/su_table]
消費税の中間申告の納付額はあらかじめ見込んでおく必要がありますが、予定していないと資金繰りにも大きな影響があり、慌てることもあります。
そういうときに検討したいのが、仮決算をして消費税の中間申告をする方法です。
仮決算による消費税の中間申告では、「中間申告対象期間」を一課税期間とみなして申告します。
例えば、中間申告の回数1回の会社であれば、6ヵ月を一課税期間とみなして仮決算を行って、それに基づいて納付すべき消費税額及び地方消費税額を計算することができます(消法43)。
売上げの多くが決算期前の6ヵ月に集中している会社であれば、消費税の中間申告の納付額を少なくできます。
但し、業績が急激に伸びている会社の場合は、仮決算をすると税務署から届いた中間申告の納付額よりも多くなるかもしれないので、業績が急激に伸びている会社にはお薦めしません。
仮決算による場合でも簡易課税制度の適用があります(消基通15-1-3)。
計算した税額がマイナスとなっても還付はできません(消基通15-1-5)。