売上が多い会社にとっては法人税よりも重く感じる消費税。
たとえ赤字でも消費税は重〜くのしかかってきます。
もっとも、基準期間課税売上が年間1000万円以下の免税事業者は消費税を免除されます。
免税事業者は、消費税を受け取っても税務署へ納付が不要です。
貰ってしまってかまいません。
課税事業者でも、免税事業者でも、大きく影響する制度の登録が2021年(令和3年)10月1日から始まります。
消費税における適格請求書発行事業者登録制度、いわゆるインボイス制度です。
消費税の仕入控除の方法が、2023年(令和5年)10月1日から適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス方式に変わります。
これまでは、取引相手先が法人、個人に関係なく、また課税事業者か免税事業者に関係なく、仕入控除することができました。
2023年(令和5年)10月1日から仕入税額控除は、税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者による「適格請求書」(インボイス)がある場合にのみ認められることになります。
なお、段階的に仕入控除が下がっていく経過措置期間が設けられています。
2029年(令和11年)10月1日以降は、適格請求書(インボイス)でなければ仕入税額控除ができなくなります。
消費税は、課税売上げとなる消費税から課税仕入れとなる消費税を引いた差額を納付します。
もし課税仕入れが控除されないと二重課税となります。
例えば、太田食品が1.1億円分の加工食品を製造し、これを仕入れた目黒商店は1.32億円で小売りした場合
仕入控除有)目黒商店の消費税納付額は200万円(1.32億円×0.1÷1.1-1.1億円×0.1÷1.1)
仕入控除無)目黒商店の消費税納付額は1200万円(1.32億円×0.1÷1.1)
目黒商店の仕入控除ができる場合の利益は2000万円、仕入控除できない場合は1000万円と、その差1000万円も減少します。
仕入税額控除ができないと会社の利益を削るか、または消費者への提供価格を上げるかの2択になります。
現行では仕入先に関係なく、すべての課税仕入れは一律に消費税が課税されているものとして仕入税額控除を行うことができますから、例示のような問題は起こりません。
2023年(令和5年)10月1日からは、適格請求書(インボイス)でなければ仕入税額控除が制限されることになるので、適格請求書発行事業者であるかどうかで選別され、そうでない事業者は取引停止となる可能性があるのです。
適格請求書発行事業者となるかどうかは会社の判断に任されていますが、仕入税額控除ができないというデメリットは商取引には大きなダメージとなります。
いま現在課税事業者であっても、自動的に適格請求書発行事業者になるわけではなく、税務署長への申請が必要です。
登録は2021年(令和3年)10月1日から2023年(令和5年)3月31日までに所轄税務署長に登録申請書を提出して手続きをします。(注1)
もともと課税売上が多く消費税の課税事業者であれば、適格請求書発行事業者の登録にあまり迷うことは無いと思います。
悩むのは課税売上が少ない免税事業者です。
登録申請書を提出すると免税事業者は自動的に課税事業者となり、消費税の申告と納税が義務付けられます。いままでかかってこなかった消費税を払うことになります。
それでは免税事業者はいつまでに登録手続きをすれば良いか
もう一度経過措置期間を確認すると、2023年(令和5年)10月1日から仕入税額控除のカットが始まります。
2029年(令和11年)10月1日以降は、適格請求書(インボイス)でなければ仕入税額控除ができなくなります。
2023年(令和5年)10月1日の時点で仕入先に課税事業者であることを強く求める相手先は、適格請求書(インボイス)を出せなければ取引を減らしていく可能性があります。
(注1)経過措置により2023年(令和5年)10月1日までに所轄税務署長に登録申請書を提出した場合には、登録日から課税事業者かつ適格請求書発行事業者となることができます。
相手先が仕入税額控除を強く求める場合、免税事業者のままでは取引ができなくなる可能性が高いので相手に合わせて、適格請求書発行事業者の登録を受けざるを得ませんが、例外もあります。
次の場合は適格請求書(インボイス)がなくても特例として帳簿のみの保存で仕入税額控除ができます
・従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当など)
・古物営業を営む者が、適格請求書発行事業者でない者から買い受ける古物
・質屋営業を営む者が、適格請求書発行事業者でない者から取得する質物
・宅地建物取引業を営む者が、適格請求書発行事業者でない者から買い受ける建物
・リサイクル業等を営む者が、適格請求書発行事業者でない者から買い受ける再生資源又は再生部品
・自動販売機での購入(3万円未満)
・卸売市場における卸売業を介した生鮮食料品等
・農協、漁協、森林組合等を介した農林水産物(生産者を特定されないこと)
・郵便切手を使った郵便サービス
そもそも取引相手が全て消費者であれば、相手は仕入税額控除を必要としないので、免税事業者のままでも何ら問題はありません。
また適格請求書(インボイス)が無くても特例として仕入税額控除が可能な商品を扱っているならば、免税事業者のままでも同じく問題はありません。
上の「4.適格請求書の特例―免税事業者」に記載した例外を除き、適格請求書(インボイス)が無い仕入は仕入税額控除ができません。
仕入税額を控除するためには受け取った請求書が適格請求書(インボイス)かどうかをしっかり確認しなければいけません。
適格請求書(インボイス)かどうかは、事業者を識別する番号の前にローマ字の「T」が付いているかどうかで見分けます。
法人の場合は、数字13桁の法人番号の前に「T」が付きます。
個人事業者の場合は、新たに数字13桁が付番されその頭にローマ字の「T」が付きます。
登録済の事業者は、適格請求書発行事業者登録簿に登録されますので、国税庁のホームページから調べることができます。
仕入の相手先がいつも同じならば、最初に登録事業者であることを確認すれば、継続して同じ処理をしても問題はないでしょう。
ただし、登録事業者ではないにもかかわらず誤解して仕入税額控除を続けてしまうと危険です。
それは仕入税額控除ができない相手先との取引を集計するだけで大きな税務否認の元になるからです。
適格請求書等保存方式が始まると登録事業者による適格請求書(インボイス)かどうか、税務調査官はより重点的に調べることになるでしょう。
今でも消費税の税務調査が甘いということはありませんが、より厳しくなると予想されます。
適格請求書発行事業者の登録がされているかどうかを把握して、きちんと経理処理していきましょう。