「創業・第二創業促進補助金」は、「新たに創業する者」又は「第二創業を行う者」を対象にした補助金です。
対象経費の3分の2以内、かつ200万円までの補助を受けられます。
平成28年4月28日(木)17時(必着)の期間です。
これから準備でも間に合います。
個人事業主として病院やクリニックの開業、フランチャイズチェーン店として開業もOKです。
創業や開業を考えている方は、このチャンスを見逃してはいけません。

補助金で事業をテイクオフ
補助金と応募方法について、ポイントを説明します。
詳しい資料は、創業・第二創業促進補助金事務局HPで確認できます。
[1]対象経費の3分の2以内かつ200万円までとは?
例えば、対象経費の支出が300万円であれば、200万円を補助するというものです。
開業してしばらくは、経費は固定でかかる割に売上がすくないため、とても助かります。
対象となるのは、次のような経費です
・従業員の給与(賞与・諸手当を含む。)、賃金
・法人設立、許認可申請に必要な資料作成経費
・国内の店舗・事務所・駐車場の賃借料・共益費、仲介手数料、外装工事・内装工事費用
・事業専用で使用する機械装置・工具・器具・備品の調達費用、固定電話機、FAX機
・販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費、展示会出展費用(出展料・配送料)
・市場調査について調査会社を活用する場合等の外部委託費用)
[2]どうしたら補助金をもらえるか?
この補助金は、申請書類を提出し、事業計画の審査により選定されます。
主な提出書類には次のものがあります
・事業計画書(様式1、様式2)
・認定市区町村又は認定連携創業支援事業者による支援確認書
この他に、事業計画の補足説明資料、住民票、法人履歴事項全部証明書(別法人の役員である場合又は既に会社設立済み場合)、などがあります。
事業計画の選定ポイントは、次の5点です。
独創性 | 技術やノウハウ、アイディアに基づき、ターゲットとする顧客や市場にとって新たな価値を生み出す商品、サービス、又はそれらの提供方法を有する事業を自ら編み出していること |
実現可能性 | 商品・サービスのコンセプト及びその具体化までの手法やプロセスがより明確となっていること。事業実施に必要な人員の確保に目途が立っていること。販売先等の事業パートナーが明確になっていること。 |
収益性 | ターゲットとする顧客や市場が明確で、商品、サービス、又はそれらの提供方法に対するニーズを的確に捉えており、事業全体の収益性の見通しについて、より妥当性と信頼性があること。 |
継続性 | 予定していた販売先が確保できないなど計画どおりに進まない場合も事業が継続されるよう対応が考えられていること。事業実施内容と実施スケジュールが明確になっていること。また、売上・利益計画が妥当性・信頼性があること。 |
資金調達の見込み | 金融機関の外部資金による調達が十分見込めること。(資金計画の記入があることが前提) |
独創性については、従来からある事業と比べて差別化ができていれば良いでしょう。
実現可能性、収益性、継続性については、ノウハウがあって事業として成り立つ見込みがあることが説明できれば良いです。 これらを数字として事業計画書に落とし込むのは慣れていないと難しいかもしれませんので、専門家である税理士にお任せすると良いです。
資金調達については、補助金の交付が事業完了後となり、その間、借入金等で経費をまかなう必要があるため、その確認のための項目です。 中西税理士事務所では、日本政策金融公庫や信用金庫などからの資金調達の支援を行っていますので、ご活用ください。
補助金の選考は書類審査のため、いかに提出書類を上手にまとめられるかが、分かれ道です。
[3]申請手続きはどうしたら良いか?
申請までの流れは次のとおりです。
①認定市区町村に創業支援への相談申込み
②認定市区町村に創業支援から支援確認書受領
③事業計画書作成と申請書類用意
④創業・第二創業促進補助金事務局へ申請書類郵送(4月28日17時必着)
⑤補助対象事業の審査と採択
⑥補助対象期間終了(12月28日まで)
⑦補助金請求と交付
⑧事業化報告
4月28日の申請書一式の山場は、
「②認定市区町村に創業支援から支援確認書」と「③事業計画書作成と申請書類用意」です。
事業計画書のポイントは、[2]で説明しましたので、
ここでは「②認定市区町村に創業支援から支援確認書」について、中西税理士事務所が所在する渋谷区を例にして説明します。
商工観光課に創業支援を申込みますが、これには2つの方法があります。
・経営相談による方法
・セミナーを受講する方法
上の経営相談による方法は、創業計画書・履歴書・任意資料の提出したうえに、区の選考審査会で選ばれる必要があります。 選考は、平成26年度では応募15事業者中6事業者という具合に非常に狭き門です。
下のセミナーによる方法は、受講のみのため、事実上振るい落しがありません。
経営相談を選ぶと、この段階で事実上落されてしまいますから、セミナーを選びます。
セミナーを申込みしたらその時点で、「②認定市区町村に創業支援から支援確認書」の交付願いを提出できます。
交付願いの書式は、次のファイルの最後のページに入っています。(5枚中の5枚目)
「平成28年度創業・第二創業促進補助金に係る認定市区町村又は認定連携創業支援事業者による特定創業支援事業に係る確認書」
創業事業計画書様式(創業)(196KB)
2~3日後には、商工観光課から「②認定市区町村に創業支援から支援確認書」が交付されます。(注1)
事業計画書一式に添付して、4月28日までに創業・第二創業促進補助金事務局に提出すればOKです。
中西税理士事務所では、補助申請書類の作成と相談を成功報酬でお受けしております。
補助対象として選定された場合にのみ報酬をいただき、選定されない場合には報酬をいただきません。
どうぞ安心してお気軽にご相談ください。
なお、申請締め切りまでほとんど時間がない、事業の実現性がほとんどない、といった場合にはお受けできない場合があります。
(注1)セミナーを受講後には、渋谷区から「創業支援の認定書」が交付されます。 「創業支援の認定書」は補助期間内である12月28日までに提出すればかまいません。